2026年度新入生対象
「地域みらい留学」奨学生募集

高校3年間で100万円を給付
"やりたいこと"と"自分らしさ"を見つけたいを応援!

「地域みらい留学」奨学金とは

一般財団法人地域・教育魅力化プラットフォームは、高校生活を通じて、"やりたいこと"と"自分らしさ"を見つけるため、これまでとは違う環境へ「越境する」と自分自身で決意した人材を求めます。

応募期間は、2025年6月22日(日)0:00〜8月31日(日)23:59です。下記の応募要項を確認し、応募ください。

なお、応募にあたり、説明会へのご参加をお願いいたします。お問い合わせは説明会にて承ります。大変恐れ入りますが、電話やメールでのお問い合わせはお受けしておりません。
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説明会スケジュール(今年度の奨学金説明会は終了しました

合同学校説明会内奨学生募集ブースまでお越しください。
(事前にお申し込みをお願いします)

6/21(土)6/22(日)東京 @東京流通センター
7/12(土)7/13(日)大阪 @OMM展示ホール
8/23(土)8/24(日)東京 @東京流通センター

  
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別途、会場にお越しいただくことが難しい方のために、
オンライン奨学金説明会(zoom)を実施します。
(事前にお申し込みをお願いします)

6/25(水)20:00-21:00
7/16(水)20:00-21:00
8 / 8(金)20:00-21:00
8/27(水)20:00-21:00

  
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応募要項

応募資格

(1)2026年3月に中学を卒業する予定であり、2026年4月より地域みらい留学をする意志があること。
   (地域みらい留学参画校に、都道府県の枠を超えて進学をする方が対象です)
   *地域みらい留学参画校は下記でご確認ください。
  https://c-mirai.jp/schools

(2)プログラム参加・協力の意志がある
  ・期限内にレポートの提出(半年に1回予定)
  ・報告会・交流会の参加(年に1回予定)
      ・インタビュー等、地域みらい留学の広報への協力

(3)経済的に本奨学金がなければ留学が困難である
  前年度の(世帯)所得が一定水準以下であること
  (例:目安として世帯年収910万円以下(両親の一方が働いていて、子2人(高校生・中学生以下の場合))
  *高等学校等就学支援金制度の所得要件に準じます。
  https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1342674.htm
  https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/20210317-mxt_kouhou02_2.pdf 

特徴

(1) 奨学金は給付とし、返済の義務はありません。
(2) 奨学生の卒業後の就職、進学その他一切については、本人の自由とします。
(3) 他の奨学金との併給は、可能です。
(4) 弊財団が提供する奨学生サポートプログラムへ任意で参加が可能です。

採用人数

30名程度

予約採用となりますので、進学先の学校に合格し、進学が確定した場合にのみ有効となります。

給付金額と方法

進学確定後(在学証明書の確認後)に給付を開始します。

(1) 給付金額
   3年間100万円(1年:40万円、2年・3年:各30万円)
(2) 給付の期間
   2026年4月~2029年3月
(3) 給付方法
   奨学金は原則として、10月及び4月に各6か月分をまとめて直接本人に給付します(1か月あたり2.5万円)。
   (本人名義の銀行等の預金口座に入金します)
   初年度は入学時4月に10万円を給付し、10月に15万円、翌年4月に15万円の給付します。

支給休止・停止・廃止要件

(1)休学した場合(休止)

(2)退学・転学・編入学した場合(廃止)

(3)停学等、懲戒処分を受けた場合(停止・廃止)

(4)レポートの提出や報告会・交流会などに、事前の許可なく、未提出・欠席した場合(停止)

(5)その他奨学生として適当でない事実があったとき(適当でない事実とは、法律を犯す行為だけでなく、倫理・道徳観念上、学生として不適切な行為を指します)(停止・廃止)

奨学生の義務

(1) レポートは、本人より、財団事務局宛に提出してください
   (9月・3月を予定、9月は在学証明書、3月は通知表も一緒に提出してください)。
(2) 本財団から別途報告書、レポート等の提出を求められた場合は遅滞なく提出しなければなりません。
(3) 奨学生本人が被写体として含まれる、本財団が開催する行事の写真が、本財団のホームページやパンフレットやポスターおよび新聞記事などに掲載されることに同意いただきます。

審査および決定

(1)応募締め切り後、書類審査を経て、2025年9月20日(土)にオンラインでのグループ面接を実施致します。
面接時間は応募者が指定することはできませんのでご了承ください。
 2025年8月31日(日)締切
 2025年9月16日(火)1次審査(書類)発表
 2025年9月20日(土)2次審査(面接)
 2025年9月25日(木)2次審査(面接)発表
 
(2) 審査の経過及び判定の理由は公表致しません。

採用決定後の提出書類

①誓約書(本財団所定用紙)
②その他、提出が必要となるものを採用決定後通知いたします。

進学決定後の提出書類

① 世帯全員分の住民票の写し(提出時の3ヶ月以内発行)
② 2025年分の家族の収入額がわかる書類(1.所得証明書 2.市県民税(所得・課税)証明書 (収入金額または所得金額が明記されているもの。課税額のみは不可) 3.住民税非課税証明書のいずれか)
③ 銀行口座がわかる書類(通帳等写し)
④ 在学証明書
⑤(外国籍の場合)「在留カード」のコピー等の証明書類
⑥ その他、提出が必要となるものを採用決定後通知いたします。

応募

下記の専用応募フォームより必要事項をご記入いただき、ご応募ください。

① 奨学生申込に関する事項
② 住民票の写し(直近3ヶ月以内発行)
③ 2024年分の家族の収入額がわかる書類(1.所得証明書 2.市県民税(所得・課税)証明書 (収入金額または所得金額が明記されているもの。課税額のみは不可) 3.住民税非課税証明書 のいずれか)

応募期間:2025年6月22日(日)0:00〜2025年8月31日(日)23:59 ※エントリーは締切ました

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2026年度支給要項

  
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支給の流れ

  
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1.採用決定時

意志を確認後、採用候補者決定通知を送付いたします。

 

2.進学決定時提出書類

誓約書(押印必須) 世帯全員分の住民票の写し(直近3ヶ月以内に発行) 2025年分の家族の収入額がわかる書類(所得証明書 2.市県民税(所得・課税)証明書 (収入金額または所得金額が明記されているもの。課税額のみは不可) 3.住民税非課税証明書のいずれか) 銀行口座がわかる書類(本人名義・通帳等写し) 在学証明書 (外国籍の場合)「在留カード」のコピー等の証明書類

その他、提出が必要となるものを採用決定後通知いたします。

*外国籍の場合

外国籍の場合、奨学金の支給を受け続けるためには、在留資格等の要件(法定特別永住者、永住者、定住者(将来日本に永住する意思のある人に限る)、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、家族滞在)を満たしていること、及び在留期間が満了していないことが必要です。いずれかを満たさなくなった場合、奨学金の支給が止まります。

在留資格の変更や在留期間を更新した場合は、「在留カード」のコピー等の証明書類の提出が必要です。

 

3.交付

奨学生学生証

*財団事務局から在籍校長宛に奨学生であることを共有します。

 

4.適格認定(9月・3月)

本人より、9月にレポートと在学証明書、3月にレポートと通知表を提出してください。提出をもとに、事務局で適格認定し、翌月末に支給します。財団事務局より在籍校に確認の連絡をする場合があります。

 

5.支給中の異動

異動とは、休学や退学、その他の登録内容に変更があったことをいいます。それぞれに所定の手続きがありますので、本人より財団事務局に提出してください。

1)氏名変更があった場合は、本人より、財団事務局にお申し出ください。なお、改名した場合は、公的証明書が必要です。 併せて、給付奨学金を受け取っているあなたの口座の名義変更も必要です。お申し出がない場合は、給付奨学金の振込みができなくなります。 

2)生計維持者情報、住所情報、国籍情報の変更があった場合は、本人より、お申し出ください。

外国籍の方の場合、在留資格の変更や在留期間を更新した場合は、「在留カード」のコピー等の証明書類の提出が必要です。

3)休学した場合、本人より、財団事務局に申し出て、「異動願(届)」(所定の様式)を提出してください。給付奨学金の支給は止まります。これを休止といいます。

4)退学・転学・編入学する場合は、本人より、財団事務局に申し出て、「異動願(届)」(所定の様式)を提出してください。

また、退学事由によっては、支給済みの給付奨学金の返還を求める場合があります。

一度退学・転学・編入学により給付奨学金の支給が終了すると、別の学校に入学する場合も、再度申し込むことはできませんのでご注意ください。

 

6.支給の復活

支給再開を希望する場合は、本人より、復活の「異動願(届)」を速やかに財団事務局に提出してください。

財団事務局で審査し、復活が可能であれば支給が再開されます。支給の再開時期については、財団事務局に問い合わせてください。

 

7.支給廃止・停止要件

1) 停学等、懲戒処分を受けた場合、また、進学決定時提出書類や適格認定時の提出書類に不正があった場合、廃止(打ち切り)又は停止(中断)となります。本人より財団事務局にご報告ください。なお、訓告処分は、廃止・停止の要件とはなりませんが、処分時は速やかに財団事務局にご報告ください。

「廃止」「停止」の認定を受けた場合は、「処置通知」が交付されます。

・廃止

懲戒処分による退学、除籍、無期停学又は 3か月以上の停学の場合、給付奨学金の支給を打ち切り、併せて支給済みの給付奨学金の返還を求めます。

・停止

3か月未満の停学の場合、停学期間中の給付奨学金の支給を停止します。停学処分終了後、給付奨学金の支給を再開します。ただし、懲戒処分により停止された期間(月数)については、採用時に支給予定だった 総期間(月数)から減じられます。

2)レポートの提出や報告会・交流会などに、事前の許可なく、未提出・欠席した場合、給付奨学金の支給を停止します。財団事務局で本人と改めて確認し、復活が可能であれば支給が再開されます。支給の再開時期については、財団事務局に問い合わせてください。ただし、停止された期間(月数)については、採用時に支給予定だった 総期間(月数)から減じられます。

 

8.返還

廃止の認定を受け、支給済みの給付奨学金について返還が必要となった場合には、財団事務局からあなた(奨学生本人)へ直接、返還すべき金額や返還方法等を記載した「返還開始の通知」を送付します。

・返還が必要となった場合、返還方法は原則として一括返済となります。

・返還誓約書を提出後、あなた(奨学生本人)の住所や電話番号等が変わった場合は、速やかに財団事務局に新しい住所等を届け出なくてはなりません。

  
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